労働安全衛生規則 第73条~第77条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第73条、 第74条、 第75条、 第76条、 第77条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第一編 通則
第七章 免許等
第二節 教習
第七十三条 削除
(教習科目)
第七十四条 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
一 揚貨装置の基本運転
二 揚貨装置の応用運転
三 合図の基本作業
(教習を受けるための手続)
第七十五条 法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。
(教習修了証の交付)
第七十六条 教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第十六号)を交付しなければならない。
(教習の細目)
第七十七条 前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。