労働安全衛生規則 第112条~第121条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第112条、 第113条、 第114条、 第115条、 第116条、 第117条、 第118条、 第119条、 第120条、 第121条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第二節 工作機械
第百十二条 削除
(突出した加工物の覆い等)
第百十三条 事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。
(帯のこ盤の歯等の覆い等)
第百十四条 事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第百十五条 事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
(立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止)
第百十六条 事業者は、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルには、労働者を乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた労働者又は操作盤に配置された労働者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
(研削といしの覆い)
第百十七条 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
(研削といしの試運転)
第百十八条 事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
(研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
第百十九条 事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。
(研削といしの側面使用の禁止)
第百二十条 事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。
(バフの覆い)
第百二十一条 事業者は、バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。