労働安全衛生規則 第130条の2~第130条の9
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第130条の2、 第130条の3、 第130条の4、 第130条の5、 第130条の6、 第130条の7、 第130条の8、 第130条の9 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第三節の二 食品加工用機械
(切断機等の覆い等)
第百三十条の二 事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
(切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
第百三十条の三 事業者は、前条の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止)
第百三十条の四 事業者は、第百三十条の二の機械(原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(粉砕機等への転落等における危険の防止)
第百三十条の五 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3 労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
第百三十条の六 事業者は、前条第一項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止)
第百三十条の七 事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(ロール機の覆い等)
第百三十条の八 事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
(成形機等による危険の防止)
第百三十条の九 事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。