労働安全衛生規則 第131条~第137条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第131条、 第131条の2、 第131条の3、 第132条、 第133条、 第134条、 第134条の2、 第134条の3、 第135条、 第135条の2、 第135条の3、 第136条、 第137条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第四節 プレス機械及びシヤー
(プレス等による危険の防止)
第百三十一条 事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。
2 事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置(手払い式安全装置を除く。)を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。
一 プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じた性能を有するものであること。
二 両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては、プレス等の停止性能に応じた性能を有するものであること。
三 プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあつては、プレスブレーキのスライドの速度を毎秒十ミリメートル以下とすることができ、かつ、当該速度でスライドを作動させるときはスライドを作動させるための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を有するものであること。
3 前二項の措置は、行程の切替えスイツチ、操作の切替えスイツチ若しくは操作ステーシヨンの切替えスイツチ又は安全装置の切替えスイツチを備えるプレス等については、当該切替えスイツチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければならない。
(スライドの下降による危険の防止)
第百三十一条の二 事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。
(金型の調整)
第百三十一条の三 事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。
(クラツチ等の機能の保持)
第百三十二条 事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。
(プレス機械作業主任者の選任)
第百三十三条 事業者は、令第六条第七号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
(プレス機械作業主任者の職務)
第百三十四条 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 プレス機械及びその安全装置を点検すること。
二 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
三 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
四 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
(切替えキースイツチのキーの保管等)
第百三十四条の二 事業者は、動力プレスによる作業のうち令第六条第七号の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。
(定期自主検査)
第百三十四条の三 事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
二 クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無
三 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
四 スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無
五 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無
六 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無
七 リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無
八 ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無
九 スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百三十五条 事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 クラツチ及びブレーキの異常の有無 二 スライド機構の異常の有無 三 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無 四 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無 五 配線及び開閉器の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 第百三十五条の二 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 第百三十五条の三 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。 2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。第百五十一条の二十四第二項第一号イにおいて同じ。)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者 ニ 法別表第十八第二号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に十年以上従事した経験を有するもの 二 その他厚生労働大臣が定める者 3 動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 4 事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 第百三十六条 事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 一 クラツチ及びブレーキの機能 二 クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無 三 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能 四 スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能 五 プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態 六 シヤーにあつては、刃物及びテーブルの状態 第百三十七条 事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。(定期自主検査の記録)
(特定自主検査)
(作業開始前の点検)
(プレス等の補修)