労働安全衛生規則 第142条~第143条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第142条第143条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第六節 粉砕機及び混合機

(転落等の危険の防止)

第百四十二条 事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。

 労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(内容物を取り出す場合の運転停止)

第百四十三条 事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。

 労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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