労働安全衛生規則 第144条~第148条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第144条第145条第146条第147条第148条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第七節 ロール機等

(紙等を通すロール機の囲い等)

第百四十四条 事業者は、紙、布、金属はく等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。

(織機のシヤツトルガード)

第百四十五条 事業者は、シヤツトルを有する織機には、シヤツトルガードを設けなければならない。

(伸線機の引抜きブロツク等のおおい等)

第百四十六条 事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、おおい、囲い等を設けなければならない。

(射出成形機等による危険の防止)

第百四十七条 事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。)に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。

 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。

(扇風機による危険の防止)

第百四十八条 事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。

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