労働安全衛生規則 第151条の36~第151条の42
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第151条の36、 第151条の37、 第151条の38、 第151条の39、 第151条の40、 第151条の41、 第151条の42 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第四款 ストラドルキヤリヤー
(前照灯及び後照灯)
第百五十一条の三十六 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
(使用の制限)
第百五十一条の三十七 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の三十八 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 原動機の異常の有無
二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の三十九 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無 二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 第百五十一条の四十 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 第百五十一条の四十一 事業者は、ストラドルキヤリヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 一 制動装置及び操縦装置の機能 二 荷役装置及び油圧装置の機能 三 車輪の異常の有無 四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 第百五十一条の四十二 事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。(定期自主検査の記録)
(点検)
(補修等)