労働安全衛生規則 第151条の43~第151条の58
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(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第五款 不整地運搬車
(前照灯及び尾灯)
第百五十一条の四十三 事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
(使用の制限)
第百五十一条の四十四 事業者は、不整地運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
(昇降設備)
第百五十一条の四十五 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第百五十一条の四十六 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(繊維ロープの点検)
第百五十一条の四十七 事業者は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
(積卸し)
第百五十一条の四十八 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(中抜きの禁止)
第百五十一条の四十九 事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第百五十一条の五十一 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。 二 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。 イ あおりを確実に閉じること。 ロ あおりその他不整地運搬車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。 ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。 2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。 第百五十一条の五十二 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 第百五十一条の五十三 事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 二 クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 四 ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無 六 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 九 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。(保護帽の着用)
(定期自主検査)
第百五十一条の五十四 事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無 二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 第百五十一条の五十五 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 第百五十一条の五十六 不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一条の五十三に規定する自主検査とする。 2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。 3 事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。 4 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 5 事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行つたときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 第百五十一条の五十七 事業者は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 一 制動装置及び操縦装置の機能 二 荷役装置及び油圧装置の機能 三 履帯又は車輪の異常の有無 四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能 第百五十一条の五十八 事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。(定期自主検査の記録)
(特定自主検査)
(点検)
(補修等)