労働安全衛生規則 第151条の59~第151条の64
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第151条の59、 第151条の60、 第151条の61、 第151条の62、 第151条の63、 第151条の64 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第六款 構内運搬車
(制動装置等)
第百五十一条の五十九 事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用しない。
一 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
二 警音器を備えていること。
三 かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
四 前照灯及び尾灯を備えていること。
(連結装置)
第百五十一条の六十 事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
(使用の制限)
第百五十一条の六十一 事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
(積卸し)
第百五十一条の六十二 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
(点検)
第百五十一条の六十三 事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能
(補修等)
第百五十一条の六十四 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。