労働安全衛生規則 第151条の65~第151条の76
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(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第七款 貨物自動車
(制動装置等)
第百五十一条の六十五 事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。
一 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
二 運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラスを前面に使用していること。
三 空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。
四 前照灯及び尾灯を備えていること。
五 かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
六 警音器を備えていること。
七 運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認することができる鏡を備えていること。
八 速度計を備えていること。
(使用の制限)
第百五十一条の六十六 事業者は、貨物自動車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
(昇降設備)
第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第百五十一条の六十八 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(繊維ロープの点検)
第百五十一条の六十九 事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
(積卸し)
第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第百五十一条の六十七第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(中抜きの禁止)
第百五十一条の七十一 事業者は、貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第百五十一条の七十三 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。 二 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。 イ あおりを確実に閉じること。 ロ あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。 ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。 2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。 第百五十一条の七十四 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 一 最大積載量が五トン以上のもの 二 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの 三 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。) 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 第百五十一条の七十五 事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 一 制動装置及び操縦装置の機能 二 荷役装置及び油圧装置の機能 三 車輪の異常の有無 四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能 第百五十一条の七十六 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。(保護帽の着用)
(点検)
(補修等)