労働安全衛生規則 第151条の77~第151条の83
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第151条の77、 第151条の78、 第151条の79、 第151条の80、 第151条の81、 第151条の82、 第151条の83 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の二 荷役運搬機械等
第二節 コンベヤー
(逸走等の防止)
第百五十一条の七十七 事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(非常停止装置)
第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。
(荷の落下防止)
第百五十一条の七十九 事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
(トロリーコンベヤー)
第百五十一条の八十 事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限)
第百五十一条の八十一 事業者は、運転中のコンベヤーに労働者を乗せてはならない。ただし、労働者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による労働者の危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
(点検)
第百五十一条の八十二 事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 原動機及びプーリーの機能
二 逸走等防止装置の機能
三 非常停止装置の機能
四 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
(補修等)
第百五十一条の八十三 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。