労働安全衛生規則 第151条の84~第151条の111
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(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の三 木材伐出機械等
第一節 車両系木材伐出機械
第一款 総則
(定義)
第百五十一条の八十四 この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。以下この節において同じ。)をいう。
(前照灯の設置)
第百五十一条の八十五 事業者は、車両系木材伐出機械については、前照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
(ヘツドガード)
第百五十一条の八十六 事業者は、車両系木材伐出機械については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(防護柵等)
第百五十一条の八十七 事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
(調査及び記録)
第百五十一条の八十八 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地盤の状態等並びに伐倒する立木及び取り扱う原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(作業計画)
第百五十一条の八十九 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
二 車両系木材伐出機械の運行経路
三 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
四 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号から第四号までの事項について関係労働者に周知させなければならない。
(作業指揮者)
第百五十一条の九十 事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(制限速度)
第百五十一条の九十一 事業者は、車両系木材伐出機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系木材伐出機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系木材伐出機械を運転してはならない。
(転落等の防止等)
第百五十一条の九十二 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、車両系木材伐出機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械の運行経路について必要な幅員を保持すること、路肩の崩壊を防止すること、岩石、根株等の障害物を除去すること等必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系木材伐出機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系木材伐出機械を誘導させなければならない。
3 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
第百五十一条の九十三 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系木材伐出機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系木材伐出機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。 第百五十一条の九十四 事業者は、車両系木材伐出機械について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。 2 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 第百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。 第百五十一条の九十六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に労働者を立ち入らせてはならない。(合図)
(接触の防止)
(立入禁止)
第百五十一条の九十七 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。 第百五十一条の九十八 事業者は、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。 一 木材グラツプル等の作業装置を最低降下位置(荷台を備える車両系木材伐出機械の木材グラツプルにあつては荷台上の最低降下位置)に置くこと。 二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講ずること。 2 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。 3 事業者は、第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該車両系木材伐出機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。 4 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。 第百五十一条の九十九 事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。 2 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転のための運転位置を離れてはならない。 第百五十一条の百 事業者は、車両系木材伐出機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系木材伐出機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。 二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。 三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。 第百五十一条の百一 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、乗車席又は荷台以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 第百五十一条の百二 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転倒若しくは逸走又はブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械についてその構造上定められた安定度、最大積載荷重、最大使用荷重等を守らなければならない。 第百五十一条の百三 事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。 2 前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。 第百五十一条の百四 事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 二 第百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。 第百五十一条の百五 事業者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に労働者を乗せてはならない。 2 労働者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。 第百五十一条の百六 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 第百五十一条の百七 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 第百五十一条の百八 事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 原動機の異常の有無 二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 三 制動装置及び操縦装置の異常の有無 四 作業装置及び油圧装置の異常の有無 五 車体、ヘツドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。 第百五十一条の百九 事業者は、車両系木材伐出機械については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無 二 作業装置及び油圧装置の異常の有無 三 ヘツドガード及び飛来物防護設備の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。 第百五十一条の百十 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 一 制動装置及び操縦装置の機能 二 作業装置及び油圧装置の機能 三 ワイヤロープ及び履帯又は車輪の異常の有無 四 前照灯の機能 第百五十一条の百十一 事業者は、第百五十一条の百八若しくは第百五十一条の百九の検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。(走行のための運転位置から離れる場合の措置)
(作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)
(車両系木材伐出機械の移送)
(搭乗の制限)
(使用の制限)
(主たる用途以外の使用の制限)
(修理等)
(作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限)
(悪天候時の作業禁止)
(保護帽の着用)
(検査)
(点検)
(補修等)