労働安全衛生規則 第151条の112~第151条の113
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第151条の112、 第151条の113 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の三 木材伐出機械等
第一節 車両系木材伐出機械
第二款 伐木等機械
(伐木作業における危険の防止)
第百五十一条の百十二 事業者は、伐木等機械を用いて伐木の作業を行うときは、立木を伐倒しようとする運転者に、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かせなければならない。
2 前項の運転者は、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かなければならない。
(造材作業における危険の防止)
第百五十一条の百十三 事業者は、伐木等機械を用いて造材の作業を行うときは、造材を行う原木等が転落し、又は滑ることによる危険を防止するため、当該作業を行おうとする運転者に、平たんな地面で当該作業を行う等の措置を講じさせなければならない。
2 前項の運転者は、同項の措置を講じなければならない。