労働安全衛生規則 第151条の114~第151条の119
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第151条の114、 第151条の115、 第151条の116、 第151条の117、 第151条の118、 第151条の119 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の三 木材伐出機械等
第一節 車両系木材伐出機械
第三款 走行集材機械
(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百十四 事業者は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百十五 事業者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
(スリング等の点検)
第百五十一条の百十六 事業者は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング及び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
(合図)
第百五十一条の百十七 事業者は、走行集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 前項の走行集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。
(原木等の積載)
第百五十一条の百十八 事業者は、走行集材機械に原木等を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 偏荷重が生じないように積載すること。
二 荷崩れ又は原木等の落下による労働者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を講ずること。
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の百十九 事業者は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に労働者を乗車させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。