労働安全衛生規則 第151条の124~第151条の151
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(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の三 木材伐出機械等
第二節 機械集材装置及び運材索道
(調査及び記録)
第百五十一条の百二十四 事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機又は運材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(作業計画)
第百五十一条の百二十五 事業者は、林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 支柱及び主要機器の配置の場所
二 使用するワイヤロープの種類及びその直径
三 中央垂下比
四 最大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの最大積載荷重
五 機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
六 林業架線作業の方法
七 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(林業架線作業主任者の選任)
第百五十一条の百二十六 事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
(林業架線作業主任者の職務)
第百五十一条の百二十七 事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(作業指揮者)
第百五十一条の百二十八 事業者は、林業架線作業(令第六条第三号の作業を除く。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に第百五十一条の百二十五第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(制動装置等)
第百五十一条の百二十九 事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。
一 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
二 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
三 支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
四 サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
五 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
六 えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。
(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百三十 事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。
ワイヤロープの用途 | 安全係数 |
主索 | 二・七 |
えい索 | 四・〇 |
作業索(巻上げ索を除く。) | 四・〇 |
巻上げ索 | 六・〇 |
控索 | 四・〇 |
台付け索 | 四・〇 |
荷吊り索 | 六・〇 |
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該機械集材装置又は運材索道の組立ての状態及び当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百三十一 事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
(作業索)
第百五十一条の百三十二 事業者は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。
一 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。
二 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
(巻過ぎ防止)
第百五十一条の百三十三 事業者は、機械集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(集材機又は運材機)
第百五十一条の百三十四 事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。
一 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
二 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
一 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
二 アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。
(転倒時保護構造等)
第百五十一条の百三十五 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
(ヘツドガード)
第百五十一条の百三十六 事業者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(防護柵等)
第百五十一条の百三十七 事業者は、機械集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
(最大使用荷重等の表示)
第百五十一条の百三十八 事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
第百五十一条の百三十九 事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。 一 最大使用荷重 二 搬器と搬器との間隔 三 搬器ごとの最大積載荷重 2 事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。 第百五十一条の百四十 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。 第百五十一条の百四十一 事業者は、林業架線作業を行うときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。 2 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。 第百五十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。 一 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ 二 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ 三 作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ 第百五十一条の百四十三 事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を機械集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。 第百五十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。 2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。 3 労働者は、第一項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。 第百五十一条の百四十五 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 第百五十一条の百四十六 事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 第百五十一条の百四十七 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 一 作業装置を地上に下ろすこと。 二 原動機を止めること。 2 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。 第百五十一条の百四十八 事業者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械集材装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。 2 前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。 第百五十一条の百四十九 事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。 第百五十一条の百五十 事業者は、林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 第百五十一条の百五十一 第百五十一条の百三十第一項及び第百五十一条の百四十九の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、適用しない。(接触の防止)
(合図等)
(立入禁止)
(ブーム等の降下による危険の防止)
(搭乗の制限)
(悪天候時の作業禁止)
(点検)
点検を要する場合
点検事項
組立て又は変更を行つた場合
試運転を行つた場合支柱及びアンカの状態
集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態
主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付けの状態
搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態
第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合
支柱及びアンカの状態
集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態
主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態
第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無
その日の作業を開始しようとする場合
集材機、運材機及び制動機の機能
荷吊り索の異常の有無
運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態
第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の機能(運転位置から離れる場合の措置)
(運転位置からの離脱の禁止)
(主索の安全係数の検定等)
(保護帽の着用)
(適用除外)