労働安全衛生規則 第151条の152~第151条の174
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(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章の三 木材伐出機械等
第三節 簡易架線集材装置
(調査及び記録)
第百五十一条の百五十二 事業者は、簡易林業架線作業(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(作業計画)
第百五十一条の百五十三 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 支柱及び主要機器の配置の場所
二 使用するワイヤロープの種類及びその直径
三 最大使用荷重
四 簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
五 簡易林業架線作業の方法
六 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(作業指揮者)
第百五十一条の百五十四 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(制動装置等)
第百五十一条の百五十五 事業者は、簡易架線集材装置については、次に定めるところによらなければならない。
一 搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
二 控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
三 控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
四 ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
五 搬器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
六 作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。
(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百五十六 事業者は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百五十七 事業者は、簡易架線集材装置のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
(作業索)
第百五十一条の百五十八 事業者は、簡易架線集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。
一 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。
二 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
(巻過ぎ防止)
第百五十一条の百五十九 事業者は、簡易架線集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(集材機)
第百五十一条の百六十 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。
一 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
二 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
一 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
二 アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。
(転倒時保護構造等)
第百五十一条の百六十一 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
(防護柵等)
第百五十一条の百六十二 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
(最大使用荷重の表示)
第百五十一条の百六十三 事業者は、簡易架線集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 事業者は、簡易架線集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
(接触の防止)
第百五十一条の百六十四 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
(合図等)
第百五十一条の百六十五 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。
2 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。
(立入禁止)
第百五十一条の百六十六 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
一 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
二 作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
(ブーム等の降下による危険の防止)
第百五十一条の百六十七 事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
(搭乗の制限)
第百五十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗せてはならない。
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
3 労働者は、第一項のつり下げられている物に乗つてはならない。
(運搬の制限)
第百五十一条の百六十九 事業者は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による労働者の危険を防止するため、当該簡易架線集材装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。
2 前項の運転者は、原木等を空中において運搬してはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第百五十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(点検)
第百五十一条の百七十一 事業者は、簡易林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
点検を要する場合 | 点検事項 |
その日の作業を開始しようとする場合 | 支柱及びアンカの状態 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態 搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態 第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合 | 支柱及びアンカの状態 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態 第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
(運転位置から離れる場合の措置)
第百五十一条の百七十二 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 作業装置を地上に下ろすこと。
二 原動機を止めること。
2 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第百五十一条の百七十三 事業者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、当該簡易架線集材装置の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。
(保護帽の着用)
第百五十一条の百七十四 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。