労働安全衛生規則 第151条の175
このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第151条の175を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械
第一款 総則
(定義等)
第百五十一条の百七十五 この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。
2 令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。
一 鉄骨切断機
二 コンクリート圧砕機
三 解体用つかみ機