労働安全衛生規則 第171条の4~第171条の6
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第171条の4、 第171条の5、 第171条の6 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械
第五款 解体用機械
(使用の禁止)
第百七十一条の四 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械(以下この条において「特定解体用機械」という。)の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第百七十一条の五 事業者は、物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、物体の飛来等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 第百七十一条の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。 一 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。(立入禁止等)