労働安全衛生規則 第194条の4~第194条の7
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第194条の4、 第194条の5、 第194条の6、 第194条の7 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械
(保持機構等)
第百九十四条の四 事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
一 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
二 保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
三 すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
四 著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。
(作業計画)
第百九十四条の五 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法
三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
四 使用する機械等の種類及び能力
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
第百九十四条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
三 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させること。
四 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、当該施設、仮設物等の耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。
(保護帽の着用)
第百九十四条の七 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。