労働安全衛生規則 第195条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第195条を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第三節 軌道装置及び手押し車両
第一款 総則
(定義)
第百九十五条 この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)をいう。