労働安全衛生規則 第196条~第207条

【安衛則】
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(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第二款 軌道等

(軌条の重量)

第百九十六条 事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。

車両重量 軌条重量
五トン未満 九キログラム
五トン以上十トン未満 十二キログラム
十トン以上十五トン未満 十五キログラム
十五トン以上 二十二キログラム

(軌条の継目)

第百九十七条 事業者は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。

(軌条の敷設)

第百九十八条 事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。

(まくら木)

第百九十九条 事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。

 事業者は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。

(道床)

第二百条 事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。

(曲線部)

第二百一条 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。

 曲線半径は、十メートル以上とすること。

 適当なカント及びスラツクを保つこと。

 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。

(軌道のこう配)

第二百二条 事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。

(軌道の分岐点等)

第二百三条 事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。

(逸走防止装置)

第二百四条 事業者は、車両が逸走するおそれのあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。

(車両と側壁等との間隔)

第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。

 明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。

 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に労働者を立ち入らせないこと。

(車両とう乗者の接触予防措置)

第二百六条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。

(信号装置)

第二百七条 事業者は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。

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