労働安全衛生規則 第208条~第214条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第208条、 第209条、 第210条、 第211条、 第212条、 第213条、 第214条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第三款 車両
(動力車のブレーキ)
第二百八条 事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。
2 事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。
(動力車の設備)
第二百九条 事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。
二 夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。
三 内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。
四 電気機関車には、自動しや断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。
(動力車の運転者席)
第二百十条 事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。
二 運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。
(人車)
第二百十一条 事業者は、労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「人車」という。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。
二 囲い及び乗降口を設けること。
三 斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される人車については、巻上げ機の運転者と人車のとう乗者とが緊急時に連絡できる設備を設けること。
四 前号の人車については、ワイヤロープの切断、速度超過等による危険を防止するため、非常停止装置を設けること。
五 傾斜角三十度以上の斜道に用いる人車については、脱線予防装置を設けること。
(車輪)
第二百十二条 事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。
二 フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
三 フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。
(連結装置)
第二百十三条 事業者は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
(斜道における人車の連結)
第二百十四条 事業者は、斜道において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。