労働安全衛生規則 第215条~第218条

【安衛則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第215条第216条第217条第218条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第四款 巻上げ装置

(巻上げ装置のブレーキ)

第二百十五条 事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。

(ワイヤロープ)

第二百十六条 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

 安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

 リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)

第二百十七条 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。

 ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの

 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

 キンクしたもの

 著しい形くずれ又は腐食があるもの

(深度指示器)

第二百十八条 事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。