労働安全衛生規則 第219条~第227条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第219条、 第220条、 第221条、 第222条、 第223条、 第224条、 第225条、 第226条、 第227条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止
(信号装置の表示方法)
第二百十九条 事業者は、信号装置を設けたときは、あらかじめ、当該信号装置の表示方法を定め、かつ、関係労働者に周知させなければならない。
(合図)
第二百二十条 事業者は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
2 前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。
(人車の使用)
第二百二十一条 事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一 車両に転落防止のための囲い等を設けること。
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と労働者とを同乗させないこと。
(制限速度)
第二百二十二条 事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。
2 前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。
(とう乗定員)
第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じたとう乗定員数を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
(車両の後押し運転時における措置)
第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間への労働者の立入りを禁止したときは、この限りでない。
一 誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。
二 先頭車両に前照灯を備えること。
三 誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。
(誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)
第二百二十五条 事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。
(運転席から離れる場合の措置)
第二百二十六条 事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
2 前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第二百二十七条 事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。