労働安全衛生規則 第228条~第233条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第228条、 第229条、 第230条、 第231条、 第232条、 第233条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第六款 定期自主検査等
(定期自主検査)
第二百二十八条 事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。ただし、三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。
第二百二十九条 事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電動機、制御装置、ブレーキ、自動しや断器、台車、連結装置、蓄電池、避雷器、配線、接続器具及び各種計器の異常の有無 二 内燃機関車及び内燃動車にあつては、機関、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置及び各種計器の異常の有無 三 蒸気機関車にあつては、シリンダー、弁室、蒸気管、加減弁、安全弁及び各種計器の異常の有無 四 巻上げ装置にあつては、電動機、動力伝達装置、巻胴、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具、安全装置及び各種計器の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第二百三十条 事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電路、ブレーキ及び連結装置の異常の有無 二 内燃機関車及び内燃動車にあつては、ブレーキ及び連結装置の異常の有無 三 蒸気機関車にあつては、火室内部、可溶栓、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置の異常の有無 四 巻上げ装置にあつては、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 第二百三十一条 事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 第二百三十二条 事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 一 ブレーキ、連結装置、警報装置、集電装置、前照灯、制御装置及び安全装置の機能 二 空気等の配管からの漏れの有無 2 事業者は、軌道については、随時、軌条及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。 第二百三十三条 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なつた場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。(定期自主検査の記録)
(点検)
(補修)