労働安全衛生規則 第234条~第236条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第234条、 第235条、 第236条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第二章 建設機械等
第七款 手押し車両
(手押し車両の軌道)
第二百三十四条 事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。
一 軌道の曲線半径は、五メートル以上とすること。
二 こう配は、十五分の一以下とすること。
三 軌条の重量は、六キログラム以上とすること。
四 径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。
2 第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。
(ブレーキの具備)
第二百三十五条 事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。
(車両間隔等)
第二百三十六条 事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。
一 車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。
二 車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。
2 前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。