労働安全衛生規則 第248条~第255条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第248条、 第249条、 第250条、 第251条、 第252条、 第253条、 第254条、 第255条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第四章 爆発、火災等の防止
第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(高熱物を取り扱う設備の構造)
第二百四十八条 事業者は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するため必要な構造としなければならない。
(溶融高熱物を取り扱うピツト)
第二百四十九条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。
一 地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。
二 作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。
(建築物の構造)
第二百五十条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。
一 床面は、水が滞留しない構造とすること。
二 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。
(溶融高熱物を取り扱う作業)
第二百五十一条 事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピツト、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
(高熱の鉱さいの水処理等)
第二百五十二条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
一 高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。
二 高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。
第二百五十三条 事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。 第二百五十四条 事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。 第二百五十五条 事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。 2 事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。 3 労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
(火傷等の防止)