労働安全衛生規則 第301条~第307条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第301条第302条第303条第304条第305条第306条第307条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第四章 爆発、火災等の防止
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款 アセチレン溶接装置

(圧力の制限)

第三百一条 事業者は、アセチレン溶接装置(令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。

(発生器室)

第三百二条 事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器(以下「発生器」という。)については、専用の発生器室(以下「発生器室」という。)内に設けなければならない。

 事業者は、発生器室については、直上に階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならない。

 事業者は、発生器室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から一・五メートル以上の距離に保たなければならない。

第三百三条 事業者は、発生器室については、次に定めるところによらなければならない。

 壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとすること。

 厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとすること。

 鉄骨若しくは木骨に厚さ三センチメートル以上のメタルラス張モルタル塗りをし、又は鉄骨に厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板張りをしたものとすること。

 屋根及び天井には、薄鉄板又は軽い不燃性の材料を使用すること。

 床面積の十六分の一以上の断面積をもつ排気筒を屋上に突出させ、かつ、その開口部は窓、出入口その他の孔口から一・五メートル以上離すこと。

 出入口の戸は、厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板を使用し、又は不燃性の材料を用いてこれと同等以上の強度を有する構造とすること。

 壁と発生器との間隔は、発生器の調整又はカーバイド送給等の作業を妨げない距離とすること。

(格納室)

第三百四条 事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。

 事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。

(アセチレン溶接装置の構造規格)

第三百五条 事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

 ガスだめは、次に定めるところによるものであること。

 主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。

内径(単位 センチメートル) 鋼板又は鋼管(単位 ミリメートル)
六十未満
六十以上百二十未満 二・五
百二十以上二百未満 三・五
二百以上

 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。

 アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えていること。

 発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。

 安全弁

(イ) ガスだめ内の圧力が百四十キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧力から十キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。

(ロ) 発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の圧力を百五十キロパスカル未満に保持する能力を有するものであること。

 圧力計

(イ) 目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以上、移動式のガスだめに取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。

(ロ) 目もり盤の最大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五百キロパスカル以下の圧力を示すものであること。

(ハ) 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。

 ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。

 事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。

(安全器の設置)

第三百六条 事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。

 事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間に安全器を設けなければならない。

(カーバイドのかすだめ)

第三百七条 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。

 れんが又はコンクリート等を使用すること。

 容積は、カーバイドてん充器の三倍以上とすること。

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