労働安全衛生規則 第308条~第311条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第308条第309条第310条第311条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第四章 爆発、火災等の防止
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第二款 ガス集合溶接装置

(ガス集合装置の設置)

第三百八条 事業者は、令第一条第二号のガス集合装置(以下「ガス集合装置」という。)については、火気を使用する設備から五メートル以上離れた場所に設けなければならない。

 事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室(以下「ガス装置室」という。)に設けなければならない。

 事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために十分な距離に保たなければならない。

(ガス装置室の構造)

第三百九条 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

 ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。

 屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。

 壁の材料が不燃性の物であること。

(ガス集合溶接装置の配管)

第三百十条 事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。

 フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。

 主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。

(銅の使用制限)

第三百十一条 事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。

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