労働安全衛生規則 第312条~第317条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第312条、 第313条、 第314条、 第315条、 第316条、 第317条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第四章 爆発、火災等の防止
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第三款 管理
(アセチレン溶接装置の管理等)
第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
一 発生器(移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。
二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。
三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。
四 導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。
五 アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。
六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等にすえつけないこと。
七 当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
(ガス集合溶接装置の管理等)
第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
一 使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
二 ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。
三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
五 バルブ、コツク等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
六 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
七 ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。
八 当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
(ガス溶接作業主任者の選任)
第三百十四条 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。
(ガス溶接作業主任者の職務)
第三百十五条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
二 アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
イ 使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
ロ アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
ハ 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
ニ 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
ホ 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。
ヘ カーバイド罐を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。
三 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
四 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
五 アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
六 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。
七 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。
八 カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
九 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
十 ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
第三百十六条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。 一 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。 二 ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。 イ 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。 ロ ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。 ハ ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。 ニ バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。 三 ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。 四 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。 五 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。 六 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。 七 ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。 第三百十七条 事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条において同じ。)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 2 事業者は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置については、その使用を再び開始する際に、同項に規定する事項について自主検査を行なわなければならない。 3 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。 4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容(定期自主検査)