労働安全衛生規則 第318条~第321条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第318条、 第319条、 第320条、 第321条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第四章 爆発、火災等の防止
第七節 発破の作業
(発破の作業の基準)
第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと。
二 火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。
三 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
四 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
五 点火後、装てんされた火薬類が爆発しないとき、又は装てんされた火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。
イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。
ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。
2 前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
(導火線発破作業の指揮者)
第三百十九条 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。
一 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。
二 点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。
三 一人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。
四 点火の順序及び区分について指示すること。
五 点火の合図をすること。
六 点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること。
七 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
2 導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
3 導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。
(電気発破作業の指揮者)
第三百二十条 事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせなければならない。
一 当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
二 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
三 点火者を定めること。
四 点火場所について指示すること。
2 電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
3 電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。
(避難)
第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行なう場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。