労働安全衛生規則 第321条の2~第321条の4
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第321条の2、 第321条の3、 第321条の4 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第四章 爆発、火災等の防止
第七節の二 コンクリート破砕器作業
(コンクリート破砕器作業の基準)
第三百二十一条の二 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 コンクリート破砕器を装てんするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙を禁止すること。
二 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。
三 込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
四 破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。
五 点火後、装てんされたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装てんされたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装てん箇所に接近させないこと。
(コンクリート破砕器作業主任者の選任)
第三百二十一条の三 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。
(コンクリート破砕器作業主任者の職務)
第三百二十一条の四 事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
三 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
四 点火者を定めること。
五 点火の合図をすること。
六 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。