労働安全衛生規則 第321条の2~第321条の4

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第321条の2第321条の3第321条の4 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第四章 爆発、火災等の防止
第七節の二 コンクリート破砕器作業

(コンクリート破砕器作業の基準)

第三百二十一条の二 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

 コンクリート破砕器を装てんするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙を禁止すること。

 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。

 込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。

 破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。

 点火後、装てんされたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装てんされたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装てん箇所に接近させないこと。

(コンクリート破砕器作業主任者の選任)

第三百二十一条の三 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。

(コンクリート破砕器作業主任者の職務)

第三百二十一条の四 事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。

 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。

 点火者を定めること。

 点火の合図をすること。

 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

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