労働安全衛生規則 第350条~第353条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第350条第351条第352条第353条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第五章 電気による危険の防止
第五節 管理

(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)

第三百五十条 事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。

 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。

 第三百四十五条第一項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

(絶縁用保護具等の定期自主検査)

第三百五十一条 事業者は、第三百四十八条第一項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、六月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、六月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

 事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行なわなければならない。

 事業者は、第一項又は第二項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。

 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 検査年月日

 検査方法

 検査箇所

 検査の結果

 検査を実施した者の氏名

 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(電気機械器具等の使用前点検等)

第三百五十二条 事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。

電気機械器具等の種別 点検事項
第三百三十一条の溶接棒等のホルダー 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無
第三百三十二条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 作動状態
第三百三十三条第一項の感電防止用漏電しや断装置
第三百三十三条の電動機械器具で、同条第二項に定める方法により接地をしたもの 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無
第三百三十七条の移動電線及びこれに附属する接続器具 被覆又は外装の損傷の有無
第三百三十九条第一項第三号の検電器具 検電性能
第三百三十九条第一項第三号の短絡接地器具 取付金具及び接地導線の損傷の有無
第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具 ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態
第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具
第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置
第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具
第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具
第三百四十九条第三号及び第五百七十条第一項第六号の絶縁用防護具

(電気機械器具の囲い等の点検等)

第三百五十三条 事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁おおいについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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