労働安全衛生規則 第354条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第354条を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第五章 電気による危険の防止
第六節 雑則
(適用除外)
第三百五十四条 この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない。
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(令和6年10月1日施行)
第三百五十四条 この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない。
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