労働安全衛生規則 第368条~第375条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第368条、 第369条、 第370条、 第371条、 第372条、 第373条、 第374条、 第375条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第一節 明り掘削の作業
第二款 土止め支保工
(材料)
第三百六十八条 事業者は、土止め支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
(構造)
第三百六十九条 事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。
(組立図)
第三百七十条 事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、矢板、くい、背板、腹おこし、切りばり等の部材の配置、寸法及び材質並びに取付けの時期及び順序が示されているものでなければならない。
(部材の取付け等)
第三百七十一条 事業者は、土止め支保工の部材の取付け等については、次に定めるところによらなければならない。
一 切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けること。
二 圧縮材(火打ちを除く。)の継手は、突合せ継手とすること。
三 切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交さ部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固なものとすること。
四 中間支持柱を備えた土止め支保工にあつては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付けること。
五 切りばりを建築物の柱等部材以外の物により支持する場合にあつては、当該支持物は、これにかかる荷重に耐えうるものとすること。
(切りばり等の作業)
第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行なう箇所には、関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止すること。
二 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
(点検)
第三百七十三条 事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。
一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
二 切りばりの緊圧の度合
三 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態
(土止め支保工作業主任者の選任)
第三百七十四条 事業者は、令第六条第十号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。
(土止め支保工作業主任者の職務)
第三百七十五条 事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。