労働安全衛生規則 第376条~第378条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第376条、 第377条、 第378条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第一節 明り掘削の作業
第三款 潜函内作業等
(沈下関係図等)
第三百七十六条 事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。
二 刃口から天井又ははりまでの高さは、一・八メートル以上とすること。
(潜函等の内部における作業)
第三百七十七条 事業者は、潜函、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備(以下「潜函等」という。)の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して測定を行わせること。
二 労働者が安全に昇降するための設備を設けること。
三 掘下げの深さが二十メートルを超えるときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けること。
2 事業者は、前項の場合において、同項第一号の測定の結果等により酸素の過剰を認めたとき、又は掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設け、これにより必要な量の空気を送給しなければならない。
(作業の禁止)
第三百七十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。
一 前条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項の設備が故障しているとき。
二 潜函等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。