労働安全衛生規則 第384条~第388条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第384条、 第385条、 第386条、 第387条、 第388条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第二節 ずい道等の建設の作業等
第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(落盤等による危険の防止)
第三百八十四条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止)
第三百八十五条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張り、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(立入禁止)
第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
一 浮石落しが行なわれている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行なわれている箇所で、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
(視界の保持)
第三百八十七条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により著しく制限される状態にあるときは、換気を行ない、水をまく等当該作業を安全に行なうため必要な視界を保持するための措置を講じなければならない。
(準用)
第三百八十八条 第三百六十四条から第三百六十七条までの規定は、ずい道等の建設の作業について準用する。