労働安全衛生規則 第389条~第389条の6

【安衛則】
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(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第二節 ずい道等の建設の作業等
第一款の三 爆発、火災等の防止

(発火具の携帯禁止等)

第三百八十九条 事業者は、第三百八十二条の二の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。

(自動警報装置が作動した場合の措置)

第三百八十九条の二 事業者は、第三百八十二条の三の自動警報装置が作動した場合に関係労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。

(ガス抜き等の措置)

第三百八十九条の二の二 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置)

第三百八十九条の三 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。

 第二百五十七条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。

 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。

 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。

(防火担当者)

第三百八十九条の四 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。

 火気又はアークの使用の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

 残火の始末の状況について確認すること。

(消火設備)

第三百八十九条の五 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、適当な箇所に、予想される火災の性状に適応する消火設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

(たて坑の建設の作業)

第三百八十九条の六 前三条の規定は、たて坑の建設の作業について準用する。

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