労働安全衛生規則 第390条~第396条
このページでは労働安全衛生規則 第390条、 第391条、 第392条、 第393条、 第394条、 第395条、 第396条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第二節 ずい道等の建設の作業等
第二款 ずい道支保工
(材料)
第三百九十条 事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
2 事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
(ずい道支保工の構造)
第三百九十一条 事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。
(標準図)
第三百九十二条 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。
2 前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。
(組立て又は変更)
第三百九十三条 事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。
二 木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の度合が均等になるようにすること。
(ずい道支保工の危険の防止)
第三百九十四条 事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。
一 脚部には、その沈下を防止するため、皿板を用いる等の措置を講ずること。
二 鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。
イ 建込み間隔は、一・五メートル以下とすること。
ロ 主材がアーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。
ハ つなぎボルト及びつなぎばり、筋かい等を用いて主材相互を強固に連結すること。
ニ ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。
ホ 鋼アーチ支保工のずい道等の縦方向の長さが短い場合その他当該鋼アーチ支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、ずい道等の出入口の部分以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
ヘ 肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、矢板、矢木、ライナープレート等を設けること。
三 木製支柱式支保工にあつては、次に定めるところによること。
イ 大引きは、変位を防止するため、鼻ばり等により地山に固定すること。
ロ 両端にはやらずを設けること。
ハ 木製支柱式支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、両端以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
ニ 部材の接続部はなじみよいものとし、かつ、かすがい等により固定すること。
ホ ころがしは、にない内ばり又はけたつなぎばりを含む鉛直面内に配置しないこと。
ヘ にない内ばり及びけたつなぎばりが、アーチ作用を十分に行なう状態にすること。
四 鋼アーチ支保工及び木製支柱式支保工以外のずい道支保工にあつては、ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。
(部材の取りはずし)
第三百九十五条 事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。
(点検)
第三百九十六条 事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。
一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
二 部材の緊圧の度合
三 部材の接続部及び交さ部の状態
四 脚部の沈下の有無及び状態