労働安全衛生規則 第399条~第406条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第399条、 第400条、 第401条、 第402条、 第403条、 第404条、 第405条、 第406条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第三節 採石作業
第一款 調査、採石作業計画等
(調査及び記録)
第三百九十九条 事業者は、採石作業(岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行なう岩石の小割、加工及び運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、地山の崩壊、掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該採石作業に係る地山の形状、地質及び地層の状態を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(採石作業計画)
第四百条 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定め、かつ、当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。
2 前項の採石作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 露天掘り又は坑内掘りの別及び露天掘りにあつては、階段採掘法、傾斜面掘削法又はグローリホール法の別
二 掘削面の高さ及びこう配
三 掘削面の段の位置及び奥行き
四 坑内における落盤、肌落ち及び側壁の崩壊防止の方法
五 発破の方法
六 岩石の小割の方法
七 岩石の加工の場所
八 土砂又は岩石の積込み及び運搬の方法並びに運搬の経路
九 使用する掘削機械、小割機械、積込機械又は運搬機械の種類及び能力
十 表土又は湧水の処理の方法
(点検)
第四百一条 事業者は、採石作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
二 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。
(採石作業計画の変更)
第四百二条 事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石作業計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。
(採石のための掘削作業主任者の選任)
第四百三条 事業者は、令第六条第十一号の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。
(採石のための掘削作業主任者の職務)
第四百四条 事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
四 退避の方法を、あらかじめ、指示すること。
(隣接採石場との連絡の保持)
第四百五条 事業者は、地山の崩壊、土石の飛来等による労働者の危険を防止するため、隣接する採石場で行なわれる発破の時期、浮石落しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。
(照度の保持)
第四百六条 事業者は、採石作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。