労働安全衛生規則 第407条~第412条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第407条、 第408条、 第409条、 第410条、 第411条、 第412条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第三節 採石作業
第二款 地山の崩壊等による危険の防止
(掘削面のこう配の基準)
第四百七条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。以下この条において同じ。)を行なうときは、掘削面のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。ただし、パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により当該機械の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
地山の種類 | 掘削面の高さ(単位 メートル) | 掘削面のこう配(単位 度) |
一 崩壊又は落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山 | 二十未満 | 九十 |
二十以上 | 七十五 | |
二 前号の岩盤以外の岩盤からなる地山 | 五未満 | 九十 |
五以上 | 六十 | |
三 前各号に掲げる地山以外の地山 | 二未満 | 九十 |
二以上 | 四十五 |
(崩壊等による危険の防止)
第四百八条 事業者は、採石作業(坑内で行なうものを除く。)を行なう場合において、崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある土石、立木等があるときは、あらかじめ、これらを取り除き、防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(落盤等による危険の防止)
第四百九条 事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(掘削箇所附近での作業禁止)
第四百十条 事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。
(立入禁止)
第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業が行なわれている箇所の下方で土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。
(保護帽の着用)
第四百十二条 事業者は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。