労働安全衛生規則 第413条~第416条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第413条第414条第415条第416条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第六章 掘削作業等における危険の防止
第三節 採石作業
第三款 運搬機械等による危険の防止

(運搬機械等の運行の経路等)

第四百十三条 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。

 事業者は、前項の運行の経路については、次の措置を講じなければならない。

 必要な幅員を保持すること。

 路肩の崩壊を防止すること。

 地盤の軟弱化を防止すること。

 必要な箇所に標識又はさくを設けること。

 事業者は、第一項の運行の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは、監視人を配置し、又は作業中である旨の掲示をしなければならない。

(運行の経路上での作業の禁止)

第四百十四条 事業者は、前条第一項の運行の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、やむを得ない場合で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等運搬機械等及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(立入禁止)

第四百十五条 事業者は、採石作業を行なうときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。

(誘導者の配置等)

第四百十六条 事業者は、採石作業を行なう場合において、運搬機械等及び小割機械が労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。

 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する労働者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

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