労働安全衛生規則 第417条~第426条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第417条第418条第419条第420条第421条第422条から第425条まで第426条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第七章 荷役作業等における危険の防止
第一節 貨物取扱作業等
第一款 積卸し等

第四百十七条 削除

(不適格な繊維ロープの使用禁止)

第四百十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならない。

 ストランドが切断しているもの

 著しい損傷又は腐食があるもの

(点検)

第四百十九条 事業者は、繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

(作業指揮者の選任及び職務)

第四百二十条 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。

 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。

(中抜きの禁止)

第四百二十一条 事業者は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。

 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

第四百二十二条から第四百二十五条まで 削除

(ふ頭等の荷役作業場)

第四百二十六条 事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。

 作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。

 ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。

 陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設けること。

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