労働安全衛生規則 第427条~第448条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第427条、 第428条、 第429条、 第430条、 第431条、 第432条、 第433条、 第434条、 第435条、 第436条から第448条まで を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第七章 荷役作業等における危険の防止
第一節 貨物取扱作業等
第二款 はい付け、はいくずし等
(はいの昇降設備)
第四百二十七条 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項のただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(はいの間隔)
第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(はいくずし作業)
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 中抜きをしないこと。
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
(はいの崩壊等の危険の防止)
第四百三十二条 事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(立入禁止)
第四百三十三条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行なわれている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに、関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
(照度の保持)
第四百三十四条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
(保護帽の着用)
第四百三十五条 事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第四百三十六条から第四百四十八条まで 削除