労働安全衛生規則 第449条~第454条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第449条第450条第451条第452条第453条第454条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第七章 荷役作業等における危険の防止
第二節 港湾荷役作業
第一款 通行のための設備等

(船倉への通行設備)

第四百四十九条 事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。

 前項の作業に従事する労働者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。

(船内荷役作業主任者の選任)

第四百五十条 事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

(船内荷役作業主任者の職務)

第四百五十一条 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。

 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

(通行の禁止)

第四百五十二条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行をさせてはならない。

(立入禁止)

第四百五十三条 事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。

 ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれている場所の下方で、ハツチボード又はハツチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

 揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において、当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

(照度の保持)

第四百五十四条 事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

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