労働安全衛生規則 第455条~第464条

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第455条第456条第457条第458条第459条第460条第461条第462条第463条第464条 を掲載しています。

(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第七章 荷役作業等における危険の防止
第二節 港湾荷役作業
第二款 荷積み及び荷卸し

(有害物、危険物等による危険の防止)

第四百五十五条 事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。

 これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施について当該取扱いの方法によらせること。

 これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該処置を採らせること。

(ハツチビーム等の点検)

第四百五十六条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(シフチングボード等の取りはずしの確認)

第四百五十七条 事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(同時作業の禁止)

第四百五十八条 事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。

(巻出索の使用等)

第四百五十九条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。

(みぞ車の取付け)

第四百六十条 事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。

(立入禁止)

第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

(フツク付きスリングの使用)

第四百六十二条 事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。

(ベール包装貨物の取扱い)

第四百六十三条 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。

 前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。

(保護帽の着用)

第四百六十四条 事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

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