労働安全衛生規則 第465条~第476条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第465条、 第466条、 第467条、 第468条、 第469条、 第469条の2、 第470条、 第471条、 第472条、 第473条、 第474条、 第475条、 第476条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第七章 荷役作業等における危険の防止
第二節 港湾荷役作業
第三款 揚貨装置の取扱い
(点検)
第四百六十五条 事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。
(制限荷重の厳守)
第四百六十六条 事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(合図)
第四百六十七条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
(作業位置からの離脱の禁止)
第四百六十八条 事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。
(ワイヤロープの安全係数)
第四百六十九条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(鎖の安全係数)
第四百六十九条の二 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。
一 次のいずれにも該当する鎖 四
イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) | 伸び(単位 パーセント) |
四百以上六百三十未満 | 二十 |
六百三十以上千未満 | 十七 |
千以上 | 十五 |
二 前号に該当しない鎖 五
2 前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(フツク等の安全係数)
第四百七十条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第四百七十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
二 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形くずれ又は腐食があるもの
(不適格な鎖の使用禁止)
第四百七十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一 伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
二 リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
三 き裂があるもの
(不適格なフツク等の使用禁止)
第四百七十三条 事業者は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
第四百七十四条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(ワイヤロープ及び鎖)
第四百七十五条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
(スリングの点検)
第四百七十六条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。