労働安全衛生規則 第518条~第533条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第518条、 第519条、 第520条、 第521条、 第522条、 第523条、 第524条、 第525条、 第526条、 第527条、 第528条、 第529条、 第530条、 第531条、 第532条、 第532条の2、 第533条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第五百二十条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 第五百二十一条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。 第五百二十二条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 第五百二十三条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 第五百二十四条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 第五百二十五条 事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。 2 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。 第五百二十六条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。 第五百二十七条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 一 丈夫な構造とすること。 二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 三 幅は、三十センチメートル以上とすること。 四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。 第五百二十八条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 一 丈夫な構造とすること。 二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。 四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。 第五百二十九条 事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。 二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 第五百三十条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。 第五百三十一条 事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大とう載人員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 第五百三十二条 事業者は、水上の丸太材、網羽、いかだ、櫓又は櫂を用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。 第五百三十二条の二 事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 第五百三十三条 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)
(悪天候時の作業禁止)
(照度の保持)
(スレート等の屋根上の危険の防止)
(不用のたて坑等における危険の防止)
(昇降するための設備の設置等)
(移動はしご)
(脚立)
(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)
(立入禁止)
(船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止)
(救命具等)
(ホツパー等の内部における作業の制限)
(煮沸槽等への転落による危険の防止)