労働安全衛生規則 第539条の2~第539条の9

【安衛則】
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(令和6年10月1日施行)

第二編 安全基準
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第三節 ロープ高所作業における危険の防止

(ライフラインの設置)

第五百三十九条の二 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの(以下この節において「ライフライン」という。)を設けなければならない。

(メインロープ等の強度等)

第五百三十九条の三 事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)については、十分な強度を有するものであつて、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。

 前項に定めるもののほか、メインロープ、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。

 メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物(以下この節において「支持物」という。)に緊結すること。この場合において、メインロープ及びライフラインは、それぞれ異なる支持物に、外れないように確実に緊結すること。

 メインロープ及びライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さのものとすること。

 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープ又はライフラインが切断するおそれのある箇所(次条第四号及び第五百三十九条の五第二項第六号において「切断のおそれのある箇所」という。)に覆いを設ける等これらの切断を防止するための措置(同号において「切断防止措置」という。)を講ずること。

 身体保持器具は、メインロープに接続器具(第一項の接続器具をいう。)を用いて確実に取り付けること。

(調査及び記録)

第五百三十九条の四 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

 作業箇所及びその下方の状況

 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況

 作業箇所及び前号の支持物に通ずる通路の状況

 切断のおそれのある箇所の有無並びにその位置及び状態

(作業計画)

第五百三十九条の五 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

 作業の方法及び順序

 作業に従事する労働者の人数

 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置

 使用するメインロープ等の種類及び強度

 使用するメインロープ及びライフラインの長さ

 切断のおそれのある箇所及び切断防止措置

 メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置

 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置

 労働災害が発生した場合の応急の措置

 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(作業指揮者)

第五百三十九条の六 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。

 第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。

 作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

(要求性能墜落制止用器具の使用)

第五百三十九条の七 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。

 前項の要求性能墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。

 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(保護帽の着用)

第五百三十九条の八 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。

 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。

(作業開始前点検)

第五百三十九条の九 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

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