労働安全衛生規則 第540条~第558条
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(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第十章 通路、足場等
第一節 通路等
(通路)
第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。
(通路の照明)
第五百四十一条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。
(屋内に設ける通路)
第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
一 用途に応じた幅を有すること。
二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
三 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。
(機械間等の通路)
第五百四十三条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。
(作業場の床面)
第五百四十四条 事業者は、作業場の床面については、つまづき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。
(作業踏台)
第五百四十五条 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。
(危険物等の作業場等)
第五百四十六条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。
第五百四十七条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。 2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。
第五百四十八条 事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。 第五百四十九条 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。 2 第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。 第五百五十条 事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。 第五百五十一条 事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。 2 労働者は、前項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。 第五百五十二条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 一 丈夫な構造とすること。 二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。 三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。 四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。 イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。) ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。) 五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。 六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。 2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。 3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。 4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 第五百五十三条 事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌道を運行する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。 第五百五十四条 事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。 第五百五十五条 事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 第五百五十六条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 一 丈夫な構造とすること。 二 踏さんを等間隔に設けること。 三 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 四 はしごの転位防止のための措置を講ずること。 五 はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。 六 坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。 七 坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。 2 前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。 第五百五十七条 事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。 第五百五十八条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。 2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。(避難用の出入口等の表示等)
(通路と交わる軌道)
(船舶と岸壁等との通行)
(架設通路)
(軌道を設けた坑道等の回避所)
(軌道内等の作業における監視の措置)
(保線作業等における照度の保持)
(はしご道)
(坑内に設けた通路等)
(安全靴等の使用)